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北海道自治体学会助成金の支出基準
2008年 5月 3日 運営委員会確認・決定事項
2010年 3月13日 運営委員会改正決定事項
2012年 4月28日 運営委員会改正決定事項
1 目 的
この基準は、北海道自治体学会の会員が行う地域づくり活動や研究への支援及び会員の拡大に寄与することを目的に、会員が中心となって行う地域の学習会、研究会などに対して助成金を支出するために必要な事項を定める。
2 助成対象
次の要件を満たす学習会又は研究会、講演会等(以下、「学習会等」という。)を助成の対象とする。
ただし、研究会については、「研究会設置要領」に基づき設置されたもので、本会の会員が過半数を占める場合に助成の対象とする。
(1)事業主体に複数の学会員が主導的にかかわっていること。
(2)事業内容が自治体学会の設立目的(規約第2章)に沿うものであること。
※規約第2章( 第2条 本会は、自治体学会と連携をとり、「地域づくり」活動と相互の交流の中から、自治体の自律的政策形成や地域自治の発展・自治体学の創造を目指して、研究交流することを目的とする。)
3 助成内容
助成の内容は、地域学習会助成、研究会助成、出前講演事業とする。
(1)地域学習会助成は、3万円を限度とし単発的学習会の実施に必要な次の経費を対象とする。また、同一団体への2年連続助成は原則として認めない。
・講師招へい費、会場使用料、資料作成費、通信費 等
(2)研究会助成は、3万円を限度とし継続的研究会活動に必要な次の経費を対象とする。継続助成は3年以内とする。
・会場使用料、資料作成費、通信費、講師招へい費 等
(3)出前講演事業は、自治体学会会員の中から講師を派遣する事業で、派遣する講師に対し、謝礼5千円と旅費を支給する。なお、支給額の合計は3万円を限度とし、それを上回る場合は、申請者が差額を負担するものとする。
4 助成の条件
(1)地域学習会助成及び出前講演事業の場合、開催案内文書及び当日の資料等に、「北海道自治体学会助成金を活用しています」との表現を明記すること。
(2)研究会助成を受けて報告書等を作成した場合は、当該報告書等に、「北海道自治体学会助成金を活用しています」との表現を明記すること。
(3)助成及び事業の実施にあたっては、会員以外の参加者に対して「北海道自治体学会入会案内」リーフレットを印刷・配布すること。
5 申 請
(1)地域学習会助成を受けようとする者は、地域学習会助成申請書(第1号様式)を、原則と
して当該学習会開催30日前までに、事務局長を経由して代表運営委員に提出すること。
(2)研究会助成を受けようとする者は、研究会助成申請書(第2号様式)を、事務局長を経由して代表運営委員に提出すること。
(3)出前講演事業の助成を受けようとする者は、出前講演事業申請書(第3号様式)を、原則として当該講演会開催30日前までに、事務局長を経由して代表運営委員に提出すること。
6 決定・支出
学習会等への助成については、原則として、予算の範囲内の先着順とし、運営委員会において次のように決定・支出する。
(1)地域学習会助成は、申請後速やかに助成の可否を決定し通知と同時に助成金を支出する。
(2)研究会助成は、申請後速やかに助成の可否を決定し通知と同時に助成金を支出する。
(3)出前講演事業は、講師の派遣をもって助成を完了する。
7 精算報告
(1)地域学習会助成については、当該活動終了後、支出を証する領収書等の写しを添付した精算報告書(様式は任意)をすみやかに提出すること。
(2)研究会助成については、研究会活動の終了後または年度末のいずれか早い時点において、支出を証する領収書等の写しを添付した精算報告書(様式は任意)を提出すること。
(3)精算の結果、千円以上の余剰金が生じた場合は、当該助成金を減額するものとし、余剰金から送金手数料を差し引いた金額を返納すること。
附則
2012年度実施分から適用する。
上記様式第1号2号3号(ワードファイルです。ご覧になれない方は事務局までお問い合わせください) |